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- よくあるご質問
Q&A
弊社が皆様よりご質問頂く内容をまとめております。ご活用ください。
経験豊富なスタッフが確かな事をお答えいたします。
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- 土地の地番とその土地上にある建物の所在地番が相違していますが、どうゆうことですか?
- 建物の所在地番は、建物が存在している土地の地番を表記します。従って、土地の地番と建物の所在地番は一致しているのが通常です。しかし、建物登記を完了後に、土地の分筆登記や合筆登記により土地の地番が変更した際には、建物の所在地番も土地と同様に変更したので、建物所在地番変更登記が必要になりますが、登記を行っていないために土地の地番と建物の所在地番が相違する場合があります。また、その他の理由も考えられますので、いつでもご相談をお待ちしております。
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- 附属建物ってどのような建物ですか?
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よく、主屋(おもや)と附属屋(ふぞくや)と言われていますが、附属建物とは、主屋に付随する建物のことを指します。
例えば、住宅があり、その横に車庫や物置が存在する場合は、その車庫や物置が附属建物となります。
また、附属建物とは、主屋に付随する建物であり独立して存在する建物は附属建物にはなりません。また、附属建物として登記を行うには条件がありますので、いつでもご相談ください。
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- 建物を取り壊して土地を更地にしたので、雑種地への地目変更登記は出来ますか?
- 建物を取り壊し更地の状態になっても、現在どの様な用途で利用されているかが重要になります。登記上の土地の種類(地目)とは、現状の利用状況により判断を行うため、ただ単に更地にしただけでは地目変更の登記は行えません。例えば、建物を取壊し駐車場として利用、もしくは資材置場として利用を始めた場合は、利用を開始した日が土地の種類(地目)が変更した日となり、地目変更登記が可能となります。
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- お隣と土地の境界トラブルで困っています。お願いできますか?
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土地の境界トラブルは様々です。トラブル内容にも困りますが一度相談に対応させていただきます。相談料は無料です。
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- 細かく分かれてしまった土地を一つにまとめたい
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複数の土地をまとめる場合には、いくつかの条件が必要となります。基本的には現地の状態が一致し、それぞれの土地の登記内容が一致する必要があります。なので、現地の状況として田んぼで利用されている土地と住宅地として利用されている土地はまとめることができませんし、抵当権の登記がなされている土地と抵当権の登記が無い土地についてもまとめることができません。その他にも様々な条件がございますので現地と登記簿の調査が必要不可欠です。
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- 土地の一部を売却したいのですが...
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土地の一部を売却する場合は、土地の分筆登記を行う必要があります。土地の分筆登記は、現時点の土地の境界を確認した上で土地の形状と面積を確定し、その後に分割するための新たな境界を定めて登記の申請を行います。土地分筆登記は手続きが複雑であるために数ヶ月の期間と最低でも40万円程度の費用が必要となります。
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