土地の地目(種類)が変更した場合
土地の登記の地目(種類)については23種類存在しており、現在利用されている土地の種類に変更しなければなりません。また、毎年支払いを行う固定資産税にも反映されるため、多くの地目変更登記の相談があります。地目変更登記の条件として注意しなければならないのは、現在の土地はどのように利用されているのかがポイントになり、家が建築されている土地は宅地ですが、家を解体して更地にした際に地目変更の登記が出来るかと言いますと、現在は何も利用されていないので、地目変更登記を行うことができません。地目変更を行う場合は、先ほどの例でいいますと、建物を解体後に駐車場として利用をしていれば、雑種地として地目変更登記が可能となります。その他にも条件等がございますのでご相談ください。