2021.05.11 車庫や物置を新築した場合 自宅の横に、車庫や物置を新築した場合には、自宅の母屋(おもや)に付随する附属建物として登記することが可能です。また、建物の規模によって登記しなくても良いと思われている方も多くいますが、車庫や物置等については、建物の規模にかかわらず登記が必要になります。 前へ 一覧 次へ