事例紹介 | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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車庫や物置を新築した場合

自宅の横に、車庫や物置を新築した場合には、自宅の母屋(おもや)に付随する附属建物として登記することが可能です。また、建物の規模によって登記しなくても良いと思われている方も多くいますが、車庫や物置等については、建物の規模にかかわらず登記が必要になります。