こんな事でお困りではありませんか?
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お隣の家との
"土地の境界トラブル"
で困っている -
細かく分かれた
"土地を一つにまとめたい" - 土地の"一部だけ売却"したい
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家を"新築、または増築"
した際の登記を依頼したい -
土地を相続人の数だけ
分けてそれぞれの
"相続人の名義にしたい" -
土地の"利用状況・用途"が
変わった
奥永尊仁事務所だから出来ること
不動産登記業務
不動産登記業務には、2種類の業務が存在します。
一つ目は、土地の不動産登記業務です。
複数存在する土地を一つにまとめる場合や、土地の一部を売買したいなど土地を分割する場合に必要となります。
二つ目は、家屋の不動産登記業務です。
家屋を建築した際や既存の建物に増築した際、お店として利用していたが営業を止めて自宅にリフォームした場合などに必要となります。
土地境界業務
土地が存在している以上は、土地の範囲を示す境界が存在しています。ここからここまでが自分の所有している土地だと判断できるように境界標を設置する必要があります。
土地を調査することによって、皆様の土地の境界が明確になり、隣接間のトラブル防止に繋がります。
今一度、皆様も自分自身の土地の境界に境界標が存在しているかをご確認いただき、隣接間のトラブル防止に努めて頂けると幸いです。
事例紹介
事務所案内
事務所名 | 土地家屋調査士 奥永尊仁事務所 |
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所在地 | 福岡県田川市中央町4番20号 |
TEL | 0947-46-2288 |
FAX | 0947-23-0220 |